「協会けんぽ」か国保組合か? |
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〜下請け現場で働く事業主に対して、元請が健康保険加入を要請するケースが増えています。〜 |
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国交省では現在、建設業の許可業者に社会保険(雇用保険・厚生年金・健康保険)の加入を徹底する取り組みを行っています。 「指名競争入札」や「経営事項審査」で保険加入の確認がされます。 原則として、法人事業所や従業員が5人以上の個人事業所は、健康保険への加入が義務付けられています。 例外的に「健康保険(協会けんぽ)の適用除外」の承認を受けて建設国保等国保組合に加入していれば、確認の際に社会保険に加入しているものとみなされます。 ただし、上記 法人の「適用除外の申請」には、特定の要件があります。 (参考)「東京土建江戸川支部」 すでにある法人事業所があらたに国保組合に加入することはできません。
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<協会けんぽと国保のどちらが得か> |
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(1)の例では3,500円建設国保が安いです。この例でシュミレーションすると報酬が47万円前後だと保険料等の合計額はほぼ同レベルとなります。 (2)の例では約5800円だけ健康保険の方が得です。従業員としての負担は14,955円ですが、建設国保では35,750円となります。 従業員にとっては会社が保険料の半額を負担してくれる健康保険の方が断然有利です。事業主にとっても、目先の損得よりも、従業員の働く意欲が向上し、職場の一体感が得られる健康保険の方が経営に大きなプラスをもたらします。 |
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助成金の申請手続きもおまかせ。 |
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「中小事業主の特別加入」とは・・・・・・・・・・ |
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経営者が労災に加入するためには 〜中小事業主等の「特別加入」のしくみ〜 |
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特別加入できるのは、業種別に定められた要件を満たす中小事業主のみです。 (従業員が1人以上いる会社、個人事業の代表者が労災保険に加入するとき) @金融業、保険業、不動産業、小売業: 従業員数50人以下 A卸売業、サービス業: 従業員数100人以下 B上記以外の事業:従業員数300人以下 労働者を年間を通じて一人以上使用していること。 労働者を使用し、その使用日数の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。 法人の代表者のみならずそのご家族、役員、個人事業主などが入れます。 @法人の代表者(従業員を使用している法人に限る。Aも同じ。) A法人の代表者以外の役員(雇用保険に加入しているなど、労働者扱いの方を除く。) B個人事業主(従業員を使用している場合に限る。Cも同じ。) C個人事業主のご家族で、当該事業に従事している方 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者であること。 |
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労働保険事務組合への加入が要件 〜労働保険事務組合への事務委託とは何か?〜 |
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制度の普及と保険料の確実な徴収を図るため、法律により会社の労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することになっています。 労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体、またはその連合団体が、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた組合のことです。 【労働保険事務組合への事務委託のメリット】 @労災保険に加入することのできない事業主や家族従業者なども労災保険に加入できます。 A労働保険事務組合に委託することで、めんどうな会社の労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告・納付等の事務を無料で社会保険労務士など専門家に委託できます。 B納付する労働保険料の額にかかわらず、3回に分けて分割納付できるので、資金繰りの心配がありません。 |
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特別加入にかかる費用は |
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労災保険料の他に、下記の労働保険事務組合委託に係る<加入費用>がかかります。 (労災保険料率はこちら参照)
当事務所では、4,000余社の委託を受ける有力中小企業団体である 中小企業福祉事業団 への加入手続を取り扱っております。 |
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給付(サービス)と負担(保険料)の例 |
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中小事業主が払う保険料は、本人の希望に基づき収入等を考慮の上、その実情に即して 決定されます。 |
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【例】 月収約60万円(給付基礎日額2万円)の山田社長(山田商会・不動産業) が業務上の災害にあった場合 ★1月当たり、1,825円の保険料で、下記の給付が受けられます。 2万円×365日=730万円 → 730万円×1000分の3=21,900円(年間保険料) 21,900円÷12月=1,825円 (労災保険料率:平成21年4月1日改訂 不動産業) |
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高い掛け金に応じた入院時の補償しかない生命保険等とは異なり、業務で災害にあった場合、年金等を通じて生涯あなたとご家族の生活が保障されます。 |
(労災 参考資料) |
業務上の災害で休業中の社員への対応 |
業務上や通勤でのケガや病気で休業すると合計で給付基礎日額の80%の給付がもらえる。 |
@業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため、A労働することができない、B賃金を受けていない という3つの要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。支給額は次のとおりです。 休業(補償)給付:給付基礎日額の60%×休業日数 休業特別支給金:給付基礎日額の20%×休業日数 上に見たように、休業特別支給金と合わせて給付基礎日額の80%の給付が得られることになります。なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。 また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。 |
平均賃金の60%以上の金額を払うと休業補償給付は支給されない。 |
業務上の災害が原因で社員が休業した場合、最初の3日間の待期期間は事業主は休業補償を行わなければなりませんが、その後はノーワーク・ノーペイの原則から賃金を支払う義務はありません。 ただし、福利厚生的な目的から一定の金額を補償する企業もあります。 この場合会社がその労働者の平均賃金の60%以上の金額を払ってしまうと、もう休業補償給付は支給されなくなるので注意しましょう。 休業補償給付は支給の要件として、「賃金を受けない日」とされているからです。 |
平均賃金の60%未満だったら保険給付は全額支給される。 |
この場合、平均賃金の60%未満だったら「賃金を受けない日」と解されます。(S40.9.15基災発14号) したがって、休業補償給付は全額が支給されることになります。 このため、業務上で負傷した労働者に金額を払う場合は平均賃金の60%未満が本人にとって有利と言えるでしょう。 また、最終的には休業特別支給金を含めて平均賃金の80%相当額が保障されるのですから、残りの20%を払う、とする企業もあります。 |
請求に係る時効 |
休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。 その翌日から2年を経過しますと、時効により請求権が消滅することとなりますのでご注意下さい。 |
会社を退職しても休業補償給付は受けられます。 |
休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出します。 なお、休業特別支給金の支給申請は、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、休業(補償)給付と同一の様式となっています。 退職後に休業状態が続く場合でも休業補償は受けられます。 その際は、事業主証明は、不必要となります。 (注)ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。 |
業務上の傷病で休業中の労働者の解雇制限と解雇制限の解除 |
業務上の傷病で労働者が休業している期間、及びその後30日間は、解雇は禁止です。 もちろん、本人の申し出によりの退職は、問題ありません。 この解雇制限期間を過ぎれば、一定の手続きを踏むことを条件として、解雇することは可能となります。 休業補償給付を受けている当該労働者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず一定の障害状態にある場合には、労働基準監督署長の職権で休業補償給付に換えて傷病補償年金を支給することになります。 労働者が療養の開始後3年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合、又は同日後において傷病補償年金を受けることになった場合には、当該使用者は、3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなして解雇することができます。 |
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