渋谷ほんまち社会保険労務士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中途採用者が多く、有休の起算日がバラバラだと法定の年次有給休暇付与方式では従業員ごとに毎月繰越作業を行わなくてはならないので煩雑です。 そこで、起算日を4月1日など事業開始年度初日に統一する方式をお勧めします。 全社員一括して年度末に繰越業務ができるようになります。 しかしながら、基準日統一方式は入社初年度の付与日数の調整など面倒な作業が必要となります。 基準日を統一した「年次有給休暇管理表」をご提案します。自動計算でシンプルなエクセル表です。 |
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よくあるトラブル |
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雇い入れ日起算の付与方式だが、4/1を起算日として統一的に管理している。 (違法の可能性があります。) 就業規則を基準日統一の年次有給休暇に改定したが運用ができていない。 前年の繰越日数がわからないので、基準日を統一できない。 有休残日数をそのまま翌年に繰り越しているので有休が増える一方だ。 (2年間の時効があります。) 年度途中で雇用契約を改定し所定労働日数が変わったので、有休の付与日数もそれに応じて変えている。 (有休は基準日に発生します。) 8割以上の出勤率に満たない従業員に有休を与えていない。 (前期繰越分は与える必要があります。) パート従業員には有休を与えていない。(違法です) |
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この「年次有給休暇管理表」の特徴 |
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A4横一枚タイプのシンプルな一覧表 常勤からアルバイトまで。 時間単位の有給休暇取得記録。 カレンダー入力形式 <自動計算> ●有給休暇取得日数、時間数 ●残り日数・時間数 ←年5日の年次有給休暇の確実な取得義務への対応 ●時間単位取得日数 ●指定区分別取得日数 ←計画年休や使用者の年5日の時季指定義務化への対応 (本人指定/計画的付与/使用者指定) ●次年度繰越 ←次年度繰越作業を自動で行います。 |
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基準日統一の方法 |
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基準日の統一の方法は多様ですが、以下の主要な方法が挙げられます。
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雇入れ日方式からの移行について |
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基準日において雇入れ日方式から一斉に移行する方法や年度の途中で移行する方法が考えられます。 移行においては、従来の雇入れ日方式の年休の時効に抵触する場合があります。 このため、新たな統一基準日において一斉に移行を実行する場合には、繰越が発生しないよう有休を消化するなどの準備が求められます。 詳しくはご相談ください。 |
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(就業規則規定例 のケース) 年次有給休暇は、毎年基準日を4月1日とし、初年度は所定勤務日数の8割以上を勤務した者には、入社月により次の日数を10月1日に付与する。なお、9月30日現在において所定勤務期間が6か月未満の者については、残余の期間出勤したものとして取り扱う。 <入社初年度>
<次年度以降>
4 年次有給休暇の取得にあたっては、原則として2日前までに、所定の方法で会社に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は会社が取得日を変更することがある。 5 傷病その他やむを得ない業務の事情により欠勤した場合で、事後速やかに所定の方法で申請し、会社の承認があれば、当該欠勤日を年次有給休暇に振り替えることができる。 6 会社は、従業員の過半数代表者との間に年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定がある場合には、前条の年次有給休暇のうち5日を超える部分について、労使協定に定めるところにより計画的に付与するものとする。この場合、従業員は労使協定に定められた時季に年次有給休暇を取得しなければならず、他の時季を指定することができない。 7 年次有給休暇を取得した日の賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 8 第1項及び第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第4項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第4項又は第6項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 |
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<初年度10/1付与方式基準日統一有給休暇管理表(見本無料)> (工事中) エクセルファイルのダウンロード |
年次有給休暇管理表
(基準日統一方式)
<申し込み方法> ご提供は、上記「初年度10/1付与方式」※ |
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料金 30,000円(消費税別) |
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お問い合せ 渋谷ほんまち社会保険労務士事務所 |
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