高齢者雇用対策と雇用継続制度の設計 |
雇用継続制度の設計 |
■65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢者雇用確保措置 定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条) 《高年齢者雇用安定法の改正》 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されています。 これによって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となりました。 ■公的制度を活用して会社の人件費コストを低減する 60歳以上の社員に対しては、賃金以外にも公的給付が支給される場合があります。 そこで、公的給付を活用することで、本人の手取り収入のある一定ラインを維持しながら、会社の賃金負担を減らすという工夫が、これからの高齢者雇用に必要となる制度設計に不可欠です。 ■公的給付の活用 @在職老齢年金 ・働きながらもらう老齢年金 A高年齢雇用継続基本給付金 ・雇用保険から支給される給付金 この二つを組み合わせて賃金を設定します。そのためには再雇用制度を導入し、60歳で正社員としての雇用関係を一旦終了させ、新たに有期雇用契約(嘱託等)を結ぶ必要があります。 |
60歳からの賃金設計シミュレーション |
■会社の給与を大幅にダウンしても本人の収入はある程度維持できるメリットがある。 60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法 基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 65歳未満の在職老齢年金の計算方法 ●計算方法 在職老齢年金による調整後の年金支給月額= ・計算方法 1:基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 ・計算方法 2:基本月額-総報酬月額相当額÷2 ・計算方法 3:基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)} ・計算方法 4:基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)} ※ 厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。 ※ 年金支給月額がマイナスになる場合は、年金は全額支給停止となり、加給年金額も支給停止となります。 ■どのように60歳以降の賃金を設定するか 多様な条件でシュミレーションを行い、最適な賃金を決定します。 |
関連する助成金には何があるか |
関連する助成金はこちらを参照。 |
当事務所の対応サポートと作業概要 |
■作業の手順 @定年制度・65歳までの再雇用制度導入の現状のヒアリング ▼ A再雇用制度の基本設計 ・再雇用制度の対象は希望者全員か対象者限定か。 ▼ B最適賃金のシミュレーションの検討と設計 ▼ Ba.対象者を限定する場合 ・労使協定により制度の対象となる高齢者に係る基準を定める。 (中小企業の場合は平成23年3月31日までは暫定的に就業規則でも可) ▼ C継続雇用規程作成、届出。 ▼ D導入終了 ■作業にかかる期間 1か月〜3か月 ■費用は別途見積もり |
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