助成金とは何か | ||||||||||
助成金とは国が特定の政策目的のために会社等に支払われるもので、融資のような返済義務はありません。 財源は事業主負担分の雇用保険料です。 助成金の要件に該当しているものの、事業主さんが制度を知らないばかりに受給漏れとなっているケースが多いです。その一方で、情報力のある会社は継続的に助成金を受給して、自社の経営基盤の強化に役立てています。 |
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助成金を受けるためのルール | ||||||||||
(1)雇用保険に加入していること。 雇用保険に加入している事業主に対して助成金は支給されます。同居の親族以外の従業員を1人でも雇い入れれば個人・法人を問わず原則的には労働保険(労災保険・雇用保険の総称)に加入が義務付けられています。 これから創業する個人や従業員を雇用していない事業主は、開業してから1年以内にあらたに従業員を採用して、雇用保険に入ることが求められます。 (2)適正な労務管理を行っていること。 @労働者名簿を備え付ける。 A出勤簿をつける。 B雇用契約書を交わす。 C賃金台帳を作成する D就業規則を整備する(常用従業員10人以上の会社) |
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助成金が不支給となるケース |
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(1) 新たに労働者を雇い入れること等を要件とした助成金(雇入れ型助成金等)の場合、対象となる労働者を雇い入れた日の前後6ヶ月間に、従業員を解雇した場合や、会社側の都合等で離職したもの(特定受給資格者)が3人を超え、かつ全労働者の6%を超えた場合 (2) 2年間を超えて労働保険料を滞納している場合 (3) 過去3年間に助成金を不正受給し、または使用とした事業主 |
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料金体系 | ||||||||||
助成金の事務手続き料金
<助成金獲得の大原則> @自社の経営に適さない助成金もあります。 A 支給要件には、落とし穴がある。 Bチャレンジするなら、複数助成金を狙う。 |
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お気軽にお問い合わせください。 特定社会保険労務士 山代 隆雅 ◎お見積・資料請求・お問い合わせフォームへ»»お問い合せ .090-8034-1824 |
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■ 雇用管理の改善に係る助成金
就業規則の制定・改定、賃金規程の整備、評価処遇制度の改善に直接役立つ助成金が新設されました。→中小企業労働環境向上助成金です。 |
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助成金 |
こんな場合に該当します | 受給額(例) |
建設労働者確保育成助成金 |
建設産業における若年者に魅力ある職場づくりや労働者の技能向上等に取り組む事業主等に対して助成します。 |
雇用管理制度コース:導入した制度に応じて30〜40万円 |
職場定着支援助成金 |
<雇用管理制度等助成> 雇用管理改善を行う中小企業団体、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善につながる事項について新たに制度を導入した成長分野等の中小企業事業主に対して助成します。 |
評価・処遇制度:10万円 研修体系制度:10万円 健康づくり制度:10万円 |
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース) | 「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)〜(2)によって実施した場合に受給することができます。 (1)環境整備計画の認定 高年齢者の活用促進のため次の[1]〜[4]のいずれかの「環境整備計画」を作成し、認定を受けること。 [1]新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出 [2]機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大 [3]高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理の見直しまたは導入 [4]労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 (2)高年齢者活用促進の措置の実施 |
支給対象経費に、1/2 (中小企業2/3)を乗じて得た額。 (上限1,000万円) |
■ 子育てに係る助成金
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助成金 |
こんな場合に該当します | 受給額(例) |
中小企業両立支援助成金
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@代替要員確保コース A期間雇用者継続就業支援コース B育休復帰支援プラン助成金 |
(例) 期間雇用者継続就業支援コース:最初の支給決定対象者40万円(2人目以降15万円、5人まで) |
キャリアアップ助成金 (多様な正社員コース) |
@勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合 A有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合 B正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合 |
1事業所当たり40万円 ※中小企業事業主のケース |
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 | 平成25年1月1日以降に運営開始する事業所内保育施設 保育施設の最低定員:6人 入所乳幼児数が、施設定員の60%以上(中小企業は30%以上)かつ、自社で雇用する労働者が養育する乳幼児が全入所乳幼児の半数以上 |
<設置費・建替費・増築費> ○助成率:大企業1/3 (中小企業は設置費2/3,建替費・増築費1/2) ○限度額 大企業の設置費・建替費:1,500万円 (中小企業:2,300万円) 大企業の増築費:750万円(中小企業:1,150万円) ○支給は2回の分割支給 <運営費> ○助成期間 最長5年 (運営費の助成率は大企業1/2,中小企業2/3) ○支給対象となる運営費から 月額1万円×施設定員(最大10人)×運営月数の相当額を控除 (中小企業:月額5千円) |
助成金情報室
〜渋谷区を拠点として、東京都を中心に一都三県を営業エリアとする〜 渋谷ほんまち社会保険労務士事務所 |
.■ 教育・訓練・研修に係る助成金
平成25年度からは非正規労働者の正規雇用労働者への転換を促進するため、教育訓練に係る助成金が強化されています。さらに成長分野への労働力の移転を目的として、重点分野での教育訓練への支援策が強化されています。 |
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助成金 | こんな場合に該当します | 受給額(例) |
キャリア形成促進助成金 |
社員教育・研修に係る経費や訓練中の賃金が助成されます。 助成対象訓練時間 1コース20時間以上 中小企業のみ 原則Off-JTのみ(認定実習併用職業訓練コース除く) |
一般的訓練 ○賃金助成 800円/h ○経費助成:助成率1/2 経費助成の一人当たり1コースの支給限度額は5〜20万円 |
キャリアアップ助成金 |
有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を実施する。 | 支給額 Off-JT:800円/h+経費助成、 OJT:700円/h |
<教育訓練関連助成金の要件整理>
■ 雇入れに係る助成金
対象労働者の種別ごとに分散されていた試行雇用奨励金が整理統合されました。 |
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助成金 |
こんな場合に該当します | 金額例 |
特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金) | 職安等の紹介で、60歳以上の高齢者やシングルマザー、障害者等を1年以上雇用した場合 (注)65歳以上の高齢者の雇用は高年齢者雇用開発特別奨励金 |
1人当たり60万円 ※短時間労働者の場合は40万円 |
トライアル雇用奨励金 | 中高齢者や年長フリーター、シングルマザー等のトライアル雇用を行ってみたい会社 | 1人当たり12万円 |
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) | 障害者雇用の経験のない56人以上の中小企業が、初めて障害者を雇用した場合に | 100万円 |
■ 新規創業に係る助成金 ←リンク先ページでは厚労省以外の助成金も紹介しています。
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助成金 | こんな場合に該当します | 受給額(例) |
特例子会社等設立促進助成金 |
比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のため、障害者を新たに雇用する事業主に対して助成金を支給します。 | (10人以上 15人未満) (第1期)1,000万円 (第2・3期)500万円 |
地域雇用開発奨励金
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雇用情勢が特に厳しい地域※で事業所の設置・整備を行い、併せて地域の求職者を雇い入れた事業主に対して、設置・整備費用および雇入れ人数に応じて一定額を助成します。 ※「雇用機会が特に不足している地域」とは求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域)と、若年層・壮年層の流出が著しい地域等(過疎等雇用改善地域)をいいます。 |
最大3年間(3回) 奨励金を支給 支給額 1回当たり4人まで雇い入れ 最低50万円 |
■ 介護関連業種に係る助成金
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助成金 | こんな場合に該当します | 受給額(例) |
職場定着支援助成金 |
.介護福祉機器等助成 介護労働者の負担軽減ため、介護福祉機器の導入を図るとき |
設備の2分の1 (上限300万円) |
(表の見方)
・キャリア形成促進助成金は大企業は使えません。正規社員のOff-JTに賃金助成のメリットがあります。非正規雇用労働者は対象外となりました。
対象企業 | 対象労働者 | 備考 | |||||||||
大企業 | 中小企業 | 業種限定 | 正規雇用 | 非正規雇用 | 年齢限定 | ||||||
Off-JT | OJT | Off-JT | OJT | ||||||||
経費助成 | 賃金助成 | 賃金助成 | 経費助成 | 賃金助成 | 賃金助成 | ||||||
キャリア形成促進助成金 | × | ○ | - | ○ | ○ | * | × | × | × | - | *認定実習併用職業訓練コース |
キャリアアップ助成金 | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - |
■ 雇用調整に係る助成金
これまで不況期に多くの事業所が活用した雇用調整助成金は規模が縮小されています。 |
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助成金 |
こんな場合に該当します | 受給額(例) |
雇用調整助成金 | 急激な景気の悪化を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、労働者の休業や教育訓練、出向を行うとき |
休業手当×2/3(1人1日) (中小企業) 教育訓練 3,000円(1人1日) |
労働移動支援助成金 (再就職支援給付金) |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に助成金が給付されます。 | 再就職支援給付金 ・委託費用の1/2(45歳以上の労働者の場合は2/3) 支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで |
■ 非正規雇用労働者に係る助成金
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助成金 |
こんな場合に該当します | 金額例 | ||||||||||||
キャリアアップ助成金 |
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