人材確保難の今が助成金を活用して会社の経営基盤を強化するチャンスです。 |
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アルバイト・契約社員の訓練・処遇改善等に活用できる助成金 〜一人約100万円が受給可能〜 |
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臨時雇い、パートタイマー等の未習熟者を、3〜6か月間現場で働かせながら指導訓練し一人前に育成すると、 かかった賃金、研修費等が助成されます。 従業員の戦力アップと人件費負担の軽減という一石二鳥のメリットがあります。 月15日労働で、6ヶ月間実施すると一人当たり約50万円が受給可能です。(人材育成コース) また、その従業員に面接試験等を実施し、能力が相当と評価された場合、正規雇用に転換すると50万円が受給できます。 (正規雇用転換コース) |
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(こんな場合に該当します。) |
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<受給できる金額>
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詳しくはこちら参照 <助成金の大原則> @自社の経営に適さない助成金もあります。のちのち後悔することになります。 A支給要件には、必ず落とし穴がある。 Bチャレンジするなら、複数助成金を狙う。 |
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サービス付き高齢者向け住宅 整備事業 申請事務代行 〜高齢者向け住宅・介護分野に新たに進出〜 |
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<サービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要> サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。 この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。 平成21年10月に「高齢者住まい法」が改正され、従来あった高齢者向け賃貸住宅や有料老人ホームの一部を再構築する形で創設したものだが、国土交通省では、平成22年から10年間で60万戸整備する目標を掲げている。 平成26年度もこの措置を継続し、補助対象となる事業の募集(募集期間4月8日〜平成27年2月27日)を開始した。 |
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<要件> ○高齢者住まい法の改正により創設された 「サービス付き高齢者向け住宅」として登録されること ○サービス付き高齢者向け住宅として10年以上 登録するもの ○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるもの ○入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないもの ○事業に要する資金の調達が確実であるもの等 |
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<補助率>
※1 住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等(バリアフリー化)に係る工事に限る ※2 高齢者生活支援施設の例:デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、 診療所、 訪問看護事業所等 |
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建設労働者確保育成助成金 〜建設キャリアアップシステムの開始に伴い、建設技能者の資格取得の奨励、登録基幹技能者講習の援助に〜 |
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建設労働者の雇用の改善や技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
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健康保険・年金・未加入対策 〜社会保険完備で安定した受注の確保を〜 |
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社会保険加入が、社員が安心して働ける会社、取引先から信頼される会社に発展していく契機となります。 新規適用手続き、未加入対策についてご相談等、お気軽にお問い合わせください。 |
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<国土交通省のパンフレットより> |
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対策についてはこちらをご参照ください。 |
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社会保険労務士 山代隆雅 料金についてはこちらをご参照ください。 渋谷ほんまち社会保険労務士事務所 .090-8034-1824 資料請求・お見積・お問い合せ |
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