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~仕事のプロの養成に活用できる~
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パートタイマー等非正規雇用の未習熟者を、3~6か月間現場で働かせながら指導訓練し一人前に育成すると、
かかった賃金、研修費等が助成されます。
従業員の戦力アップと人件費負担の軽減という一石二鳥のメリットがあります。
月15日労働で、6ヶ月間実施すると一人当たり約50万円が受給可能です。(人材育成コース)
また、その従業員に面接試験等を実施し、能力が相当と評価された場合、正規雇用に転換すると約60万円が受給できます。
(正規雇用転換コース)
合計一人約110万円が受給可能です。
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<1> 人材育成コース
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非正規雇用の未習熟者を現場で働きながら実習訓練を行い、一人前に育てます。
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<プロスタッフの養成>
介護スタッフ
エンジニア プログラマー
設備工事
多能工、鳶
警備員
作業スタッフ
調理人
理美容スタッフ スタイリスト
デザイナー 工芸家
芸人? .etc |
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(1)【計画の作成】 |
提出したキャリアアップ計画の認定後(または同時)に、「職業訓練計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けます。 |
(2)【訓練の実施】 |
認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対してOFF-JTとOJTを組み合わせた
3か月以上6か月以下の有期実習型訓練を行います。
OJT(On the Job Training)とは、管理者が対象労働者対して、職務遂行を通して、①組織メンバーとして成長するための布石、②仕事に必要な知識や技能・取り組み姿勢、③仕事をすることの価値や達成感等々を、効果的かつ有効に身につけさせることを狙って、意識的に取り組む育成・指導の活動です。
これに対し、職場を離れての訓練はOff-JT(Off the Job Training)と呼ばれます。 |
(3)【受給額】 |
その間に支払った賃金、経費が助成の対象となります。
OJTには訓練実施助成として1時間あたり700円
OFF-JTには賃金助成として1時間あたり800円(中小企業)
訓練経費助成はOFF-JTの訓練時間数に応じた金額です。
受給額例 一人約50万円(月15日労働で6カ月教育訓練を行ったケース。)
受給できる額は1年度1事業所あたり500万円が上限です。 |
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<2>正社員化コース
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能力が正規社員相当と評価されたものを正規社員へ転換します。
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正規社員への転換に係る受給額は、中小企業で一人当たり約60万円。
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対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり20人までを上限とします。
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<1>+<2> 一人約110万円が受給可能
(こんな場合に使えます)
計画作りから、研修の進め方、その他申請にかかる業務はすべて
当方で行いますので、安心してお任せください。
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<3> その他多様なメニューがあります。お気軽にご相談ください。 |
項目
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内容 |
助成額 ※中小企業のみ
< >は生産性の向上が認められる場合の額 |
人材育成コース
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未習熟者等を現場で実習訓練を行い一人前の社員に育てる。
有期契約労働者等に一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合に助成 |
①Off-JT《1人当たり》
賃金助成:1h当たり800円<500円>
経費助成:上限20万円<15万円>
②OJT《1人当たり》
実施助成:1h当たり700円<700円>
<支給限度額>
1年度1事業所当たり支給限度額 1000万円まで |
正社員化コース
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優秀なパート等を正社員に転換させる
正規雇用または無期雇用に転換する制度を規定し、有期契約労働者を正規雇用または無期雇用、無期雇用労働者を正規雇用に転換等した場合に助成
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① 有期→ 正規:1人当たり57万円
② 有期→ 無期:1人当たり28.5万円
③ 無期→ 正規:1人当たり28.5万円
④ その他
<支給限度額>
1年度1事業所あたり20人まで |
諸手当制度共通化コース |
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新た
に設け、適用した場合に助成 |
1事業所当たり38万円<1事業所当たり1回のみ> |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース |
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成 |
基本給の増額割合に応じて、
・3%以上5%未満:1人当たり19,000円<24,000円>
・5%以上7%未満:1人当たり38,000円<48,000円>
・7%以上10%未満:1人当たり47,500円<60,000円>
・10%以上14%未満:1人当たり76,000円<96,000円>
・14%以上: 1人当たり95,000円<12万円>
1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで
※本コースは、平成32年3月31日までの暫定措置となります。 |
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①自社の経営に適さない助成金もあります。のちのち後悔することになります。
② 支給要件には、必ず落とし穴がある。
③チャレンジするなら、複数助成金を狙う。
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お気軽にお問い合わせください。
特定社会保険労務士 山代隆雅
090-8034-0824 |